刑事告訴ついて


現在の状況は次の通りです。


 12月、ご夫婦の会員の方が**警察署へ被害届を出しに行かれました。その時の様子をいただきましたので、以下にアップします。


1)被害届日:12月下旬・夜
       
2)届けた人:元***生徒ご夫婦

3)届け先 :**警察署・知能犯係
       (担当)***氏

4)持参した物:一連の郵送物(法律事務所、被害者の会、からなど)
        会員証(受講票←スタンプを押す物です)、領収書

5)届け出た経緯

  最初、**警察に電話し****が倒産した事を伝えました。この倒産は
  刑法の詐欺罪に当たる筈なので、ぜひ社長(他・関係者)を取り調べして
  欲しい。と伝える。色々と電話で話しましたが、なかなか話が進まないので
  警察署に出向く事にしました。

  まずは、取調室に通されました。一連の送付物(倒産の経緯・書類)を
  見せ、この倒産は、倒産する前に、かなり新規会員を入会させ、その後
  倒産したのであり、(取り込み)詐欺に当たるのではないか?と質問。

  状況が分かる書類を、一通り警察は目を通しました。

  警察の回答としては、

  「この件に関して被害届が出たのは今日が初めてです。とりあえず、
   被害届は受理しますが、このような倒産を立証するのは困難であり、
   また、被害届も(私の分で)1件しか出ていないので、警察と
   しては動けないんです。もう少し、届け出件数が増えれば、警察でも
   調査に乗りだすとは思うんですが。今後、裁判所(または、法律事務所)
   から連絡(債権分配)が有るはずなので、それを待たれては如何でしょうか。
   被害者の会も有るとの事なので、なんらかの動きが出れば、連絡が
   あなたにも入るでしょう。もう少し待ってみて下さい」

  という内容を云われて、その日は帰りました。

6)私見

  どうも、警察もお役所的で「やる気が有るのか?!」と云いたくなるような
  対応です。しかし、上に書きましたとおり「人数(被害届)が揃えば動く」
  という事を言っていますので、時間の有る方は、警察に届けを出して欲しい
  なぁ、と思っております。

  詐欺罪を適用する為には証拠を揃えるのが大変かもしれませんが、
  しかし、我々は被害者であり、当然の権利は主張すべきですし、また
  税金を支払っているのですから、警察に「まぁまぁ、落ち着いて」と
  云われて、黙っている(引き下がる)事はないと思っています。
  払った税金分は取り返すべき!と思っています。なんだか良く訳も分からず
  税金を支払わされ、結局、国・政府は何もして居ない、では許されません。

  ちょっと、政治の話にそれてしまいました。すみません。

7)雑損控除

  雑損控除と云うのがあるのはご存じですか?確定申告の時に行うのですが
  盗難、災害、など被害に有ったときに適用され、その支払をした税金に
  対して、税金還付が行われると云う物です。単なる詐欺では、適用には
  ならないようなのですが、計画倒産であれば適用となるようです。

  (ちなみに、****へ納付した消費税がこの対象ですね)

  計画倒産に対して、雑損控除をしてもらうには、警察で証明をして
  貰わないことには先に進みません。ですので、皆さんで
  被害届を出し、警察に調査をしてもらう必要があります。

8)今後

  警察としては、一人一人来られても、対応しきれないので、被害者の会
  としてまとめて届けて欲しい、と云っていました。

  それは確かにそうなのですが、私はとりあえず何人かが、
  日をずらして届けを出し、警察に認識(****の倒産)をさせてから、
  被害者の会から正式に届けるのが良いかと思います。

以上、長くなりましたが、今後の被害者の会の活動に役立てて頂ければ
幸いです。




 上記の情報をいただき、会の代表者グループの中から2名が実際にどういった事が必要かという事で**警察署知能犯係の***氏を訪ね、相談と言う形で話を聞いてきました。大筋は以下の通りです。


・お金を払ったが品物が届かないといった事件と違い、どこからが詐欺罪として告訴できるかをはっきりさせて告訴状を作成する必要がある。今回のような事件の場合、線引きが難しく、弁護士に頼んで告訴状を作成して貰う必要がある。

・告訴状を作成して告訴をすれば、警察は必ず捜査をして検察庁に対して起訴、書類送検などの処置を取る。

・捜査には非常に長い時間がかかる。捜査だけで2年かかるか3年かかるかわからない。その後、検察庁への起訴を行い、裁判になる。日本の裁判は非常に時間がかかるのはご存じの通りである。

・告訴をされた場合、当然、捜査への協力が必要になってくる。事情聴取にも応じて貰わないといけないし、裁判になれば証人としても協力をして貰わなくてはならないかも知れない。捜査、裁判と併せて長い時間がかかる。

・刑事起訴と民事起訴は全然違うものなので、返金を求めての起訴は別に民事起訴を起こす必要がある。民事起訴については警察は関知しない。



 以上のような話で、告訴をするとなるとそれなりの覚悟が必要になります。しかし、話をしている中で、「経営実態と全然違う事を話して勧誘をした、例えば解約金がすでに払えない状態でありながら、生徒から預かったお金は銀行できちんと管理していて、使ったポイント分だけを引き落としている等は詐欺にあたるのでは無いですか。」と聞くと、「それを言った人は特定出来ますか?」等といくつかの箇所で興味を示されました。つまり、詐欺罪を立証する可能性が0で無いという感じでした。



 今後、告訴をするかどうかについては弁護士の費用が発生することもあり、会として今後の方針を決める上で、上記のような条件の下、弁護士への費用を支払っても告訴をしたいという人がどの程度いるかを把握する必要があります。その後に実際に告訴に向かって動くのか、会としては告訴をしないのかを検討したいと思います。


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